お知らせ
知っておきたい「医療費控除」
矯正治療費やインプラントや
セラミックも対象になります

「矯正治療って高いけど、医療費控除は使えるの?」
そんなご質問をよくいただきます。
実は、かみ合わせや歯並びの改善を目的とした矯正治療は、医療費控除の対象になります。
今回は、矯正治療費80万円を例に、医療費控除の仕組みをわかりやすくご説明します。
医療費控除とは?
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合に確定申告をすることで税金の一部が戻ってくる制度です。
ご本人だけでなく、生計を一にするご家族(お子さまなど)の医療費も合算可能です。
矯正治療は対象になる?
以下のような場合、医療費控除の対象になります。
- かみ合わせの改善
- 発音・咀嚼(噛む機能)の改善
- 成長期のお子さまの矯正治療
※見た目のみを目的とした審美矯正は対象外となる場合があります。
【具体例】矯正治療費80万円かかった場合
年収400万円の方の場合(目安)
年収:約400万円
所得税率:20%
住民税率:10%
医療費控除額の計算
80万円 − 10万円 = 70万円(控除対象)
戻ってくる税金の目安
70万円 ×(所得税20%+住民税10%)
= 約21万円
→実質負担:約59万円
年収600万円の方の場合(目安)
年収:約600万円
所得税率:20%
住民税率:10%
計算方法は同じで、戻ってくる税金は約21万円前後になるケースが多いです。
※所得や扶養状況により金額は前後します。
医療費控除を受けるために必要なもの
・医療費の領収書(※5年間の保管が必要)
・確定申告(会社員の方も必要です)
最近はe-Taxでスマホから申告される方も増えています。
まとめ
矯正治療費は条件を満たせば医療費控除の対象になります。
80万円の矯正治療で20万円前後戻る可能性もございます。
知っているだけで、実質負担は大きく変わります。
確定申告を行わないと還付金は受けられないため、領収書は大切に保管し忘れず確定申告を行うようにしましょう。
忘れた頃に思わぬお小遣いが戻ってくるかもしれません。
自由が丘DWORKS歯科・矯正歯科
